「うちは相続税がかかりますか?」——相続税のご相談で最も多い質問の一つです。相続税は、亡くなった方から取得した財産の合計額が、基礎控除額を超えるかどうかが一つの出発点になります。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。出典:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
結論からいうと、相続税がかかるかどうかは「預金残高」だけでは判断できません。不動産、保険金、一定の生前贈与なども含めて考える必要があります。この記事では、相続税の基礎控除と判定方法を、相続専門税理士が順に解説します。
- 相続税がかかるかどうかの基本判定
- 基礎控除額の計算方法と法定相続人の数
- みなし相続財産など対象財産の範囲
- 申告が必要か迷うときの見方
相続税がかかる基準|基礎控除額を超えるかどうか
相続税がかかるかどうかの最初の目安は、遺産に係る基礎控除額です。国税庁は、相続財産等の合計額がこの基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となると案内しています。出典:国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人なら、基礎控除額は4,800万円です。法定相続人が1人違うだけでも基礎控除額は変わるため、戸籍確認が大切です。
基礎控除額の計算方法|法定相続人の数は感覚ではなく戸籍で確認する
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。法定相続人の数は、普段の家族認識とずれることがあります。前妻との子がいる、養子がいる、相続放棄をした人がいる、といった場合は特に注意が必要です。国税庁は、養子の数について基礎控除額計算上の制限(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが原則)があることも示しています。出典:国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
家族関係が複雑な場合は、初期段階で戸籍の読み込みを丁寧に行うことが欠かせません。
対象財産の範囲|みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)も含む
相続税の対象は、現金や預貯金、土地建物だけではありません。国税庁は、死亡保険金、死亡退職金、一定の生前贈与財産なども相続税の対象になることを示しています。出典:国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」
たとえば、死亡保険金には相続人が受け取る場合に500万円×法定相続人の数の非課税枠がありますが、その枠を超える部分は課税対象です。出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」 死亡退職金も同様の考え方があるため、あわせて確認しましょう。
かからないからといって手続不要ではない
相続税がかからない場合でも、遺産分割、相続登記、預金解約、名義変更などの手続は必要です。特に不動産は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、申告を前提に有利な取扱いが使える場面では、税額が最終的にゼロでも申告が必要になることがあります。
見落としやすい財産|判定に迷うのは「財産の見落とし」が原因
実務で最も多いのは、「相続税がかからないと思っていたが、後で財産が見つかった」というケースです。名義預金、手元現金、古い生命保険、未分割の不動産、非上場株式などは見落とされやすい項目です。
相続税の要否判断は、税率の前にまず財産把握の精度で決まる、と考えたほうが実務には近いでしょう。
申告が必要かどうかを急いで知りたいお気持ちは自然ですが、相続税の要否は「総額」だけでなく「何を総額に入れるか」で大きく変わります。簡易判定の前に、戸籍確認、財産一覧化、保険や証券の照会、不動産資料の回収まで行うと、結論のぶれが小さくなります。
まとめ|まず財産把握を丁寧に進める
相続税がかかるかどうかは、基礎控除額を超えるかどうかが基本ですが、判定には法定相続人の数や財産の範囲の確認が欠かせません。預金だけで判断せず、不動産、保険金、一定の生前贈与まで含めて整理することが大切です。迷ったときは、まず財産把握を丁寧に進めることが近道です。
相続税の要否判定に関するよくある質問(FAQ)
預金以外の財産も対象です。不動産や保険金、生前贈与の加算対象があると判定は変わります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。法定相続人が配偶者と子2人なら4,800万円です。
売却しなくても、相続税の計算では不動産評価が必要です。
必須ではありませんが、判定前の財産整理や特例適用の確認には相談意義があります。
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本記事は実際のご相談に基づき、個人が特定されないよう情報を抽象化しています。掲載内容は一例であり、税額・節税効果・完了までの期間・対応の可否・制度の適用可否は、財産の構成や資料の状況、その時々の事情により異なります。また、当法人の過去の実績や記録が、将来の成果を保証するものではありません。