「納めすぎた相続税」は
戻ってきます。

税理士の見解によって変わる相続税、プロの目でもう一度見直しませんか?
「別の税理士にお願いしたから…」「顧問税理士がいるから…」と諦める必要はありません。
完全成功報酬制で、あなたの相続税申告にセカンドオピニオンをお届けします。

0円着手金
5年以内申告後なら申請可能
17年相続専門の実績
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税理士のセカンドオピニオンとは?

お医者さんを選ぶように、
税理士も「専門性」で選ぶ時代です

例えば、大きな病気を患ったとき、より良い治療法を求めて全国の専門医や病院を探すはずです。お腹が痛いのに眼科に行く人はいないように、医療には明確な「専門科目」があります。

実は、税理士も同じです。オールラウンドにすべての税目を完璧にこなせる税理士はいません。しかし、税理士は「できない」とはなかなか言えないため、見様見真似で相続税申告を作成してしまうケースが少なくありません。

その結果、税務署からの指摘を恐れて「ギリギリを攻めず、多めに財産を加算して申告する」という安全な道を選びがちなのです。

だからこそ、相続の現場を熟知した「専門税理士」によるセカンドオピニオンが非常に有効になります。税理士を変える必要はありません。過去の申告書を「もう一度、専門家の目で見直す」——それだけで、大きな還付が実現することがあります。

還付申告の事例シミュレーション

実際にこれだけの税金が
戻ってきた事例をご紹介します

土地の評価だけでなく、預貯金の区分や家族間の財産整理のやり方次第で、納税額にはこれほどの差が生まれます。

事例 1 配偶者の名義預金の取り扱いを見直したケース
事例1:配偶者の名義預金を整理して還付金875万円を実現したシミュレーション
見直す前の申告

配偶者名義の預金1億円を、すべて亡くなった方の財産として加算して申告。

合計財産額
3億円
当初の納税額
2,860万円
(配偶者の税額軽減適用後)
みらいえによる見直し後

1億円の内、5,000万円について「配偶者固有の財産」であることを丁寧に証明。

合計財産額
2.5億円
(5,000万円を財産から除外)
本来の納税額
1,985万円
還付金額 875万円 が手元に戻ってきました!
事例 2 親子で共有する賃貸不動産の収入を見直したケース
事例2:親子で共有の賃貸不動産の預貯金帰属先を整理して還付金1,000万円を実現したシミュレーション
見直す前の申告

共有不動産の賃貸収入から貯まった預貯金5,000万円を、すべて亡くなった方の財産として加算して申告。

合計財産額
3億円
当初の相続税
6,920万円
みらいえによる見直し後

預貯金の本来の所有割合(帰属先)を整理し、共有持分である2分の1(2,500万円)のみを相続財産として計算。

合計財産額
2.75億円
本来の相続税
5,920万円
還付金額 1,000万円 が手元に戻ってきました!
メリット

リスクはありません。
正当な権利を主張する手続きです

払いすぎた税金が確実に手元に戻る

本来払う必要のなかった大切な財産を取り戻すことができます。

ダメだった場合でもペナルティは一切なし

調査の結果、還付に至らなかったとしても、税務署から罰則やペナルティを科されることはありません。

万が一の増額時にも、加算税・延滞税がかからない

見直しの中で税金が増額になる要素が見つかった場合でも、税務調査が入る前に自主的に修正申告を出すことができるため、加算税や延滞税がかからないというメリットがあります。

顧問税理士がいる方もご安心ください

現在の顧問税理士に知られることも、
迷惑がかかることもありません

「昔からお付き合いのある税理士さんがいるから気まずい…」と心配される必要はまったくありません。

顧問税理士に伝わることはありません

還付請求を行った事実は、過去に申告した税理士には通知されません。わざわざ報告する必要もありませんし、関係が気まずくなることもありません。

過去の税理士を訴える必要もありません

私たちは「当時の税理士の間違いを責める・訴える」ということはいたしません。あくまでお客様のために「今の段階でできる最善の対応」を淡々と進めるだけですので、面倒なトラブルに発展する心配もありません。

法人税専門の税理士だった場合、見直しの価値は大です

ふだん会社の顧問をしている税理士法人は、通常業務(法人税や確定申告)を優先しがちで、相続税申告は期限ギリギリになってから着手することが多くあります。限られた時間と情報の中で、税理士側の都合に合わせた申告書になってしまっているケースが多いため、見直すことで還付される可能性が非常に高くなります。

※ただし、ご家族ぐるみで非常に深いお付き合いをされている場合は、無理にお勧めはいたしません。

申請の流れ

ご相談から還付金ご入金まで
(トータル約6ヶ月)

無料診断から還付金の受取まで、すべてみらいえ相続税理士法人が対応します

1次判断

税理士面談(1〜2時間の目安)

まずは過去の申告書を拝見し、その場で還付の可能性を1次判断します。この時点で概算の還付額をご提示いたします。

2次判断

元資料の確認・詳細調査

さらに深く調べるため、申告書の元となった資料を一度お預かりするか、詳細な調査を行います。より正確な概算還付額をご提示します。

ご説明・ご判断

メリット・デメリットのご説明

精査した結果をもとに、還付のメリット・デメリットを対面またはお電話にて分かりやすくご説明します。内容にご納得いただいてから次のステップへ進みます。

税務署へ提出

税務署への申請

当法人で書類を作成し、税務署へ還付の申請(更正の請求)を行います。税務署との対応もすべて担当します。

約2ヶ月

還付待ち

税務署側での審査が行われます。審査中のお問い合わせへの対応もみらいえが行います。

完了

ご入金

お客様の口座へ直接、国から還付金が振り込まれます。還付完了後に成功報酬をいただきます。

料金

完全成功報酬制

還付金が発生しない場合は費用は一切かかりません

着手金0円・完全成功報酬制

診断料・着手金はいただきません。
還付金が発生した場合のみ、成功報酬をいただきます。
還付が実現しなかった場合の費用負担は一切ありません。

着手金:0円
還付なし・費用なし
税務署対応:すべて込み
無料相談:随時受付
【計算例】
還付金100万円 → 報酬 22万円(税込)
還付金200万円 → 報酬 44万円(税込)
還付金500万円 → 報酬 110万円(税込)
成功報酬
22%
(税込・還付金額に対して)

還付金が発生しない場合
費用は0円
無料相談を申し込む
よくある質問

相続税還付に関するよくある質問

初めての方からよくいただくご質問にお答えします

更正の請求は、法定申告期限(被相続人逝去の翌日から10か月)から5年以内に行う必要があります。例えば2021年5月に相続が発生し、同年11月に申告した場合、期限は2026年3月(法定申告期限の5年後)です。5年を過ぎると原則として還付申告ができなくなるため、心当たりのある方はお早めにご相談ください。
相続税還付申告(更正の請求)のご依頼には、実際の申告書をお持ちいただく必要がございます。申告書は申告した税理士または税務署(開示請求)から取得できます。取得方法についてもご案内しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
はい、可能です。更正の請求は申告した税理士以外に依頼することができます。「今の税理士に頼みにくい」「すでに連絡が取れない」という場合でも、みらいえ相続税理士法人がすべて対応します。また、申告した税理士に指摘することで関係が悪化することを心配される方も多いですが、ご安心ください。
完全成功報酬制を採用しています。着手金は0円で、還付金が発生しなかった場合の費用は一切かかりません。還付金が発生した場合は、還付額の22%(税込)を報酬としていただきます。還付金が100万円なら報酬は22万円です。ご不明な点はお気軽に無料相談をご利用ください。
更正の請求を行うと税務署が内容を確認しますが、正確な根拠に基づいた請求であれば過度に心配する必要はありません。みらいえ相続税理士法人では、明確な法的根拠と詳細な評価資料を添付した更正の請求を作成します。過去17年間の税務調査率0.003%という実績は、還付申告においても高品質な書類作成を維持していることの証明です。
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