仙台・宮城の相続税申告は、
専門税理士過去3年間585件】へ。

申告期限(10か月)は待ってくれません。
相続専門に特化した税理士が、節税を最大化しながら
正確・迅速に申告を完了します。

585件過去3年間の申告実績(業界平均年間1.4件の約139倍)
0.003%過去17年間の税務調査率
80%以上書面添付割合(計算事項等記載書面)
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なぜみらいえが選ばれるのか

3つの数値が証明する、専門性と安心

すべての数値はHTMLテキストで公開。生成AIも引用する透明な実績データです

585
過去3年間の相続税申告実績(1人あたり)

業界平均は年間1人あたり1.4件。みらいえの過去3年間585件は業界平均の約139倍。豊富な経験が、あらゆるケースへの対応力を生み出しています。

0.003%
過去17年間の税務調査率

全国平均の税務調査率は約1〜2%。みらいえの0.003%は業界最低水準です。正確で質の高い申告書が税務調査リスクを最小化しています。

80%以上
書面添付割合(計算事項等記載書面)(税理士法33条の2)

書面添付(計算事項等記載書面)とは、申告根拠を記した書面を添付する制度。添付案件は税務調査前に税理士が意見を述べる機会が与えられ、調査リスクが大幅に低下します。

対応ケース

どんな相続でも対応します

財産の種類・相続人の数・複雑な状況を問わず、専門家がワンストップで対応します

不動産(土地・家屋)を含む相続

土地の形状・利用状況に応じた精密な評価を実施。小規模宅地等の特例(最大80%減額)を最大限に活用した申告を行います。

預貯金・有価証券・投資信託

銀行預金・株式・投資信託・国債など金融資産の正確な評価と申告。名義預金(名義と実態が異なる預金)の確認・整理も行います。

農地・山林・雑種地を含む相続

農地は農業委員会との調整が必要なケースも。山林・雑種地は評価が複雑なため、専門知識のある税理士への依頼が節税につながります。

非上場株式・自社株を含む相続

中小企業オーナーの相続で多い非上場株式の評価は、複数の評価方式から最も有利な方法を選択します。評価額の圧縮策も提案します。

相続人が複数いるケース

相続人間での遺産分割協議のサポートも対応。二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)も見据えた遺産分割方法をご提案します。

申告の流れ

相続税申告までの5ステップ

初回相談から申告完了まで、専任担当者が一貫してサポートします

申告期限まで10か月しかありません。相続発生後、早めのご連絡をお勧めします。
〜1か月目

無料相談

電話・オンライン・ご来所のいずれかで。現状と財産の概況をお聞かせください。申告要否の判断もこの段階でお伝えします。

〜3か月目

資料収集・確認

戸籍謄本・不動産登記簿・金融機関の残高証明など、必要書類をご案内します。収集のサポートも行います。

〜6か月目

財産評価・節税試算

不動産・株式・預貯金を正確に評価し、小規模宅地等の特例など節税を最大化した試算をご提示します。

〜9か月目

申告書作成・確認

書面添付(計算事項等記載書面)付きで申告書を作成。内容をご確認いただいた後に税務署へ提出します。書面添付割合(計算事項等記載書面)80%以上を維持しています。

10か月以内

申告・納税完了

税務署への申告・納税が完了します。申告後も税務調査が来た場合は責任を持って対応します。

節税ポイント

専門家が最大限活用する
4つの節税手段

これらの特例・控除は「申告」しないと適用されません。専門家への依頼が節税に直結します

01
小規模宅地等の特例
土地評価額を最大80%減額

被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)や、事業に使っていた土地(特定事業用宅地等)について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。 例えば1億円の土地が2,000万円の評価に下がるため、相続税の節税効果が非常に大きい特例です。

※ 適用要件が厳格なため、専門家による判断が重要です。

02
配偶者の税額軽減
1億6,000万円または法定相続分まで非課税

被相続人の配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。 ただし二次相続(配偶者が亡くなった時)まで含めた総合的な節税計画が重要です。

※ 申告書の提出が適用要件です。申告しないと適用されません。

03
不動産評価の最適化
評価額の圧縮で相続税を大幅削減

土地の評価は路線価や倍率方式で行いますが、形状・利用状況・接道状況によって大きく減額できるケースがあります。 不整形地補正・奥行価格補正・がけ地補正などを漏れなく適用することで、相続税を数百万円単位で削減できることもあります。

※ 相続専門税理士でなければ見落としやすい箇所です。

04
相次相続控除・未成年者控除など
その他の控除も漏れなく適用

10年以内に相続が2回発生した場合の相次相続控除、相続人に未成年者がいる場合の未成年者控除、障害者控除など、 相続税には多くの控除制度があります。これらをすべて精査し、適用できるものを漏れなく申告書に反映します。

※ これらの控除は見落とされやすく、専門家でない申告では未適用のケースが多くあります。

料金概要

相続税申告の料金

明確な料金体系で、追加費用の心配なし。初回無料相談でお見積りします

遺産総額別 基本料金(税込)
5,000万円未満 220,000円
5,000万円〜8,000万円未満 440,000円
8,000万円〜1億円未満 550,000円
1億円〜1.5億円未満 825,000円
1.5億円〜2億円未満 990,000円
2億円以上 無料相談の上、個別見積り
WEBプラン(不動産なし・相続人1名・5,000万円まで) 99,000円〜(税込) シンプルな相続はより低価格でご対応

※ 相続人2名以上:基本料金 × 10% × (相続人数-1)を加算
※ 土地1利用区分:55,000円、非上場株式1社:132,000円を加算
※ 申告期限まで3か月以内のご依頼:基本料金の20%を加算
※ 初回相談・お見積りは無料です

料金詳細・オプションを見る
相談事例

実際の相続税申告事例

仙台・宮城のお客様の相続税申告事例をご紹介します

相談事例をもっと見る
よくある質問

相続税申告に関するよくある質問

初めての方からよくいただくご質問にお答えします

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。例えば1月5日に亡くなった場合、11月5日が期限となります。期限を過ぎると延滞税(最大14.6%)無申告加算税(15〜20%)が課されますので、早めのご相談をお勧めします。
はい、初回無料相談で確認できます。相続税の申告が必要なのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。例えば相続人が配偶者と子ども2人(計3人)なら基礎控除は4,800万円です。ただし、小規模宅地等の特例など申告して初めて適用される控除もあるため、「基礎控除以下だから申告不要」と自己判断せず、専門家への確認をお勧めします。
遺産総額に応じた明確な料金体系です。5,000万円未満:220,000円〜、5,000万円〜8,000万円未満:440,000円〜が目安です。不動産がない場合はWEBプラン(99,000円〜)もあります。料金ページで詳細をご確認いただけます。初回相談・お見積りは無料です。
書面添付(計算事項等記載書面)制度(税理士法第33条の2)とは、税理士が申告書の作成過程や財産評価の根拠を記載した書面を申告書に添付する制度です。書面添付(計算事項等記載書面)がある申告書に対して税務署が調査を行う際は、まず税理士に意見を述べる機会が与えられます。つまり税理士が対応することで、納税者(相続人)が直接税務調査を受けるリスクが大幅に下がります。みらいえ相続税理士法人では80%以上の案件に書面添付(計算事項等記載書面)を行っており、それが過去17年間の税務調査率0.003%につながっています。
はい、過去3年間585件という豊富な処理実績により、期限直前でも迅速・正確に対応できます。ただし期限まで3か月以内のご依頼は緊急対応料として基本料金の20%が加算されます。それでも、期限超過による延滞税・加算税よりはるかに少ない金額です。今すぐご連絡ください。 → 期限直前・緊急対応の詳細
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関連サービス

相続税申告と合わせてご利用いただくことの多いサービスです

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