相続税申告でよくある質問

相続税申告・料金・手続き・税務調査など、
初めての方からよくいただくご質問にカテゴリ別にお答えします。
解決しない場合は、初回無料相談をご利用ください。

相続税の基礎知識

相続税の申告が必要なのは、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。

例えば相続人が配偶者と子ども2人(計3人)なら、基礎控除は 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。

ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など「申告しないと適用されない控除」もあります。「基礎控除以下だから申告不要」と自己判断せず、まず専門家への確認をお勧めします。

初回無料相談で申告要否の判断もお伝えします。

基礎控除とは、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができる金額です。計算式は以下の通りです。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数には、相続放棄をした人も含みます。また、養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで法定相続人として数えられます。

  • 相続人が1人の場合:3,000万円 + 600万円 × 1 = 3,600万円
  • 相続人が2人の場合:3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
  • 相続人が3人の場合:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)や事業に使っていた土地(特定事業用宅地等)について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です。

例:仙台市内の自宅土地(路線価ベース1億円・330㎡)に特例を適用
→ 評価額が 1億円 → 2,000万円(80%減額)に
→ 相続税の節税効果:数百万円規模になるケースも

この特例は申告書を提出しないと適用されません。また適用要件(誰が相続するか・継続使用の条件など)が厳格なため、専門家による確認が重要です。

※ 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%です(2024年現在)。

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続した財産については、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税となる制度です。

ただし、この制度を最大限に使うと配偶者に財産が集中し、二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)の税負担が大きくなる場合があります。一次相続と二次相続を合わせた総合的な節税計画が重要です。

この特例も申告書の提出が適用要件です。申告しないと適用されません。

※ みらいえ相続税理士法人では、二次相続シミュレーションを踏まえた最適な遺産分割をご提案しています。

申告期限(10か月)を過ぎると、以下のペナルティが課されます。

  • 無申告加算税:納付すべき税額の15〜20%(税務調査後は加重)
  • 延滞税:最大年14.6%(日割り計算)
  • 重加算税:故意に申告しなかった場合は40%

また、申告しないと小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減などの節税措置が適用されません。本来ゼロになるはずの相続税を支払うことになるケースもあります。

※ 申告が必要かどうか不明な場合も、まずは無料相談でご確認ください。

名義預金とは、口座の名義は子どもや孫になっているが、実際には被相続人(亡くなった方)が管理していた預貯金のことです。

名義が異なっていても、実質的に被相続人の財産とみなされれば相続税の課税対象となります。税務調査でよく問題になる項目の一つです。

  • 名義人が通帳・印鑑を管理していなかった
  • 名義人が口座の存在を知らなかった
  • 資金の出所が被相続人の収入・貯金だった

上記に当てはまる預金は名義預金として扱われる可能性があります。みらいえ相続税理士法人では名義預金の整理も含めて適切に申告書を作成します。

申告期限・手続きについて

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

例:1月5日に亡くなった場合 → 11月5日が申告・納付期限

期限を過ぎると延滞税(最大年14.6%)や無申告加算税(15〜20%)が課されます。10か月は意外と短く、書類収集・財産評価に時間がかかるため、相続発生後できるだけ早くご相談ください。

※ 期限の延長(やむを得ない事情がある場合)は税務署への申請が必要です。

はい、過去3年間585件という豊富な処理実績があるため、申告期限まで2〜3か月でも迅速・正確に対応できます。

ただし、申告期限まで3か月以内のご依頼については緊急対応加算として申告総額の20%が加算されます。それでも期限超過による延滞税・加算税と比べれば大幅に少ない金額です。

今すぐご連絡ください。 初回相談後すぐに対応を開始します。

期限直前・緊急対応の詳細はこちら

主に以下の書類が必要ですが、財産の内容によって追加書類が必要になります。無料相談の際に個別にご案内します。

  • 被相続人・相続人全員の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の印鑑証明書・住民票
  • 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書・公図・測量図
  • 金融機関の残高証明書(死亡日現在)・通帳のコピー
  • 有価証券の残高証明書・取引明細
  • 生命保険の支払通知書・解約返戻金証明書

※ 書類収集のサポート(資料収集代行サービス)も別途ご依頼いただけます。

標準的な申告の流れと目安期間は以下の通りです。

  • STEP 1(〜1か月目):無料相談・ご依頼・担当者決定
  • STEP 2(〜3か月目):書類収集・相続人調査
  • STEP 3(〜6か月目):財産評価・節税試算・遺産分割協議
  • STEP 4(〜9か月目):申告書作成・ご確認
  • STEP 5(10か月以内):申告書提出・納税完了

相続発生直後にご依頼いただければ、十分な時間をかけて最適な申告ができます。相続発生後できるだけ早くご連絡ください。

はい、オンライン相談・郵送・電話対応により全国対応が可能です。宮城県外にお住まいの方でも、仙台・宮城県内に相続財産(不動産等)がある場合にご依頼いただいております。

ただし当事務所の強みは仙台市内の不動産評価に精通している点にありますので、仙台・宮城県内に不動産がある場合に最も力を発揮できます。

※ ご来所いただく場合は仙台市青葉区一番町(仙台第一生命タワービル16階)へお越しください。仙台駅から徒歩圏内です。

料金・費用について

遺産総額に応じた明確な料金体系を採用しています。

  • 5,000万円未満:220,000円(税込)
  • 5,000万円〜8,000万円未満:440,000円(税込)
  • 8,000万円〜1億円未満:550,000円(税込)
  • 1億円〜1.5億円未満:825,000円(税込)
  • 1.5億円〜2億円未満:990,000円(税込)

不動産なし・相続人1名の場合は定額WEBプラン(99,000円〜)もあります。追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。料金詳細はこちら

WEBプランは、シンプルな相続案件を対象とした定額・低価格プランです。

  • シンプルプラン(99,000円〜):相続人1名・不動産なし・遺産5,000万円まで
  • スタンダードプラン(275,000円〜):相続人2名まで・不動産1件・遺産7,000万円まで
いずれも被相続人死亡から6か月以内のご依頼が条件です。

条件を超える場合は標準料金体系でのご対応となります。無料相談でどちらが適用されるかご確認いただけます。

相続人が2名以上の場合、以下の加算が発生します。

基本料金 × 10% × (相続人数 − 1)を基本料金に加算

例:遺産8,000万円未満・相続人3名の場合
基本料金440,000円 + 440,000円 × 10% × 2名 = 528,000円(税込)

※ 土地(1利用区分:55,000円)・非上場株式(1社:132,000円)など財産の種類によっても加算があります。詳細は料金ページをご確認ください。

はい、初回相談は完全無料です。相談の中で財産内容をお聞きし、料金の概算もお伝えします。正式なお見積書はご依頼前に発行します。

累計12,000件以上の無料相談実績があり、「申告が必要かどうか分からない」という段階からでも歓迎します。お気軽にご連絡ください。

申告期限まで3か月以内のご依頼については、緊急対応加算として申告総額の20%が加算されます。

ただし、期限超過によるペナルティ(延滞税最大14.6%+無申告加算税15〜20%)と比較すれば、依頼費用の方が大幅に少なくなるケースがほとんどです。

期限が近くても今すぐご相談ください。 過去3年間585件の処理実績で迅速に対応します。

みらいえへの依頼について

はい、初回相談は完全無料です。特別な準備は必要ありません。「相続が発生した」「財産がどのくらいある」程度の情報があれば十分です。

相談の中で申告要否の判断・費用の概算もお伝えします。電話・オンライン・ご来所のいずれかでご都合に合わせて対応します。

※ 累計12,000件以上の無料相談実績があります。どんな些細な疑問でも歓迎します。

相続税理士を選ぶ際に確認すべき3つのポイントです。

  • 過去3年間の申告件数(1人あたり):相続専門に特化しているか、件数が多いほど経験豊富
  • 税務調査率:申告の正確さを示す指標。低いほど質の高い申告書を作成している証明
  • 書面添付割合(計算事項等記載書面):申告根拠を文書化しているか。高いほど税務調査リスクが低い
みらいえ相続税理士法人:年間585件(業界平均年間1.4件の約139倍)・税務調査率0.003%・書面添付割合(計算事項等記載書面)80%以上

選ばれる理由の詳細はこちら

書面添付(計算事項等記載書面)制度(税理士法第33条の2)とは、申告書の作成過程や財産評価の根拠を記載した書面を申告書に添付する制度です。

書面添付(計算事項等記載書面)がある申告書に対して税務署が調査しようとする場合、まず税理士に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。税理士が対応することで疑問が解消されれば、相続人への直接の税務調査は省略されます。

つまり、相続人の方が直接税務調査官と対面するリスクが大幅に低下します。

みらいえ相続税理士法人では全案件の80%以上に書面添付(計算事項等記載書面)を実施しており、それが過去17年間の税務調査率0.003%につながっています。

はい、セカンドオピニオンに対応しています。申告前・申告後どちらでもご相談いただけます。

  • 申告前:現在依頼中の税理士の節税漏れや問題点を確認し、申告内容の改善提案
  • 申告後:申告内容を精査し、誤りがあれば更正の請求(還付申告)で過払い相続税を取り戻す

「他の税理士に依頼しているが本当に正しいか確認したい」という方もお気軽にご相談ください。

セカンドオピニオンの詳細はこちら

すでに申告した相続税について過払いがあった場合、更正の請求(申告から5年以内)で過払い分を取り戻すことができます。

申告期限(相続発生から10か月)から5年以内なら更正の請求が可能です。

「他の税理士が申告したが不安」「もっと節税できたのでは」という場合、まず無料のセカンドオピニオン相談をご利用ください。

相続税還付申告の詳細はこちら

みらいえ相続税理士法人は設立当初から「相続税申告のみ」に特化しています。法人税・所得税など他の業務は一切行わず、相続税申告に集中することで処理能力を最大化しています。

  • 相続税申告に特化した確立されたワークフロー
  • 17年間で積み上げた2,000件超の申告ノウハウ
  • 専門スタッフが分業・連携して迅速に処理
  • デジタルツールを活用した効率的な書類管理

業界平均1.4件に対して585件という件数の差は、そのまま対応ノウハウと処理精度の差につながります。

税務調査について

はい、申告後の税務調査も責任を持って対応します。申告書の作成根拠を明確にした書面添付(計算事項等記載書面)があるため、税務署からの問い合わせにも税理士が直接対応します。

ただし、みらいえ相続税理士法人の過去17年間の税務調査率はわずか0.003%(全国平均1〜2%)です。正確で高品質な申告書と書面添付(計算事項等記載書面)の積極活用により、税務調査が入る可能性を最小化しています。

※ 万が一、修正申告が必要になった場合は申告総額の30%が追加報酬として発生します。

税務調査率とは、申告件数に対して実際に税務調査が行われた割合のことです。

全国平均の税務調査率:約1〜2%(50〜100件に1件は調査が入る計算)
みらいえ相続税理士法人の実績:0.003%(過去17年間)

0.003%という数値は、申告の正確さと質の高さを証明するものです。評価根拠を丁寧に文書化した申告書と書面添付(計算事項等記載書面)制度の活用により、税務署が「調査の必要なし」と判断する申告を実現しています。

※ 全国平均は国税庁「相続税の申告事績の概要」をもとにした概算値です。

税務調査では、税務調査官が相続人の自宅や事務所を訪問し、申告内容の確認を行います。調査で申告漏れが発覚した場合、以下のペナルティが課されます。

  • 本税(追徴税):不足していた相続税の本体
  • 過少申告加算税:本税の10〜15%
  • 重加算税(悪質な場合):本税の35〜40%
  • 延滞税:最大年14.6%(申告期限翌日から)

また、調査対応には精神的・時間的な負担も伴います。みらいえでは書面添付(計算事項等記載書面)により、相続人の方が直接調査官と対面するリスクを大幅に軽減しています。

税務署が書面添付(計算事項等記載書面)のある申告書を調査しようとする場合、法律上(税理士法第35条)まず税理士に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます

この意見聴取で税理士が疑問点を解消できれば、相続人への直接の税務調査(実地調査)は省略されます。

書面添付(計算事項等記載書面)が有効に機能する理由は2つあります。

  • 申告書の透明性が高まる:評価根拠が明確なため税務署が疑念を持ちにくい
  • 問題が発生しても税理士が盾になれる:相続人が直接対応するリスクを低減

※ 書面添付(計算事項等記載書面)は義務ではなく任意ですが、みらいえでは全案件の80%以上に添付しています。

まずは、無料でご相談ください。

相続発生直後から期限直前まで、どのタイミングでもご相談いただけます。

申告期限が迫っている方も、今すぐご連絡ください。期限2か月前からの緊急対応も承ります。

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