- 相続税の申告期限はいつまでか
- 期限を過ぎた場合の無申告加算税・延滞税の考え方
- 無申告に「時効」はあるのか(5年・7年の言説の正体)
- 期限後申告の手続きの流れと必要な書類
- 実際の相談事例(約4,800万円・複雑な資金移動の整理)
まず結論―期限を過ぎても「申告できなくなる」わけではない
相続税の申告期限は、お亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎてから提出する申告を期限後申告といいますが、申告自体は可能です。問題は、追加の税金(加算税・延滞税)と税務調査のリスクです。
無申告加算税はいくら?
自主申告か調査通知後かで税率が変わります。期限後申告では、延滞税も生じます。
実際の相談事例
自主的な期限後申告として申告を完了し、加算税・延滞税の負担を可能な限り抑えた形で、財産の全容を明確にしました。
この記事に関するQ&A
申告自体は可能ですが、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
税務調査の通知前に自主的に申告すれば5%など、時期によって変わります。
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本記事は一般的な情報の提供であり、個別の事情にそのまま当てはまるものではありません。制度は改正により変動しますので、適用の判断は最新の公的資料または専門家へのご相談でご確認ください。
「期限が過ぎたことを責める話ではありません。私が責めるのは、これからの申告内容だけです。まず全部を見せてください」とお伝えし、焦りを整理に変えることから始めました。