- 異母きょうだいの法定相続分(全員同じ?遺留分は?)
- 「長男に全部相続させる」単独相続はできるのか
- 個人事業主が亡くなったときの手続(準確定申告・開業届・青色申告)
- 実際の相談事例(異母きょうだい3名・単独相続・事業承継)
前妻との子・後妻との子の相続分は?―「異母」でも法定相続分は同じ
相続人となる子は、実子であればみな同じ相続分です。前妻との子も後妻との子も、法定相続分は均等です。また、子のみが相続人の場合、遺留分は各相続人ごとに法定相続分の2分の1が保障されます。「関係が良好だから」といって相続分をゼロにする場合、遺留分の論点と向き合う必要があります。
「長男に全部相続させる」単独相続はできる?
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって長男単独相続も可能です。ただし、遺留分侵害のリスクや、後日の紛争防止のため、遺産分割協議書を明確に作成することが重要です。
個人事業主が亡くなったときの手続―「相続」と「事業の引継ぎ」は2つの手続
準確定申告、廃業届、相続人側の開業届、青色申告承認申請書など、相続税とは別の手続も必要です。特に準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
実際の相談事例
対応の流れは、先代相続の整理、財産の全容把握、遺留分に配慮した単独相続の協議整理、準確定申告・事業承継手続の支援を一体で行いました。
この記事に関するQ&A
あります。実子であれば前妻・後妻の子も法定相続人で、相続分は同じです。
相続人全員の合意があれば可能ですが、遺留分への配慮が必要です。
準確定申告、廃業届、開業届、青色申告承認申請書などが必要になります。
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本記事は一般的な情報の提供であり、個別の事情にそのまま当てはまるものではありません。制度は改正により変動しますので、適用の判断は最新の公的資料または専門家へのご相談でご確認ください。
異母きょうだいの皆様への伝え方は、長男と何度も相談しました。「分ける前に、まず財産を全部見せてください」――単独相続のご希望でも、私は最初に全容を正確に掴むことをお願いしました。手続きが公平に見えることこそが、将来のわだかまりを防ぐからです。