事業承継を伴う相続では、非上場株式の評価が大きな論点になります。上場株式のように市場価格が明確でないため、国税庁の評価ルールに沿って株価を算定する必要があります。国税庁は、取引相場のない株式について、取得した株主が同族株主等かどうか、会社の規模が大会社・中会社・小会社のいずれかであるかに応じて、原則的評価方式または配当還元方式で評価すると示しています。出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

結論からいうと、非上場株式の評価で重要なのは「株式そのもの」だけでなく「誰が取得するか」と「会社の中身(規模・資産構成)」です。さらに、評価額が高ければ経営権の分散で負担を下げたくなる一方、議決権を失うリスクもあります。この記事では、非上場株式の相続税評価と事業承継で注意したい考え方を相続専門税理士が解説します。

この記事でわかること
  • 非上場株式の相続税評価の基本
  • 原則的評価方式と配当還元方式の違い
  • 会社規模や株主区分で評価が変わる理由
  • 事業承継で早めに確認したいポイント(経営権と納税資金)

非上場株式は「誰が取得するか」で評価方法が変わる

非上場株式の評価でまず重要なのは、「会社の株式そのもの」だけでなく、「その株式を誰が取得するか」です。国税庁は、経営支配力を持つ同族株主等が取得する場合には原則的評価方式、それ以外の株主が取得する場合には、特例的な評価方式である配当還元方式によるとしています。出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

同じ会社の株式でも、取得者の立場で評価が変わり得る点が、非上場株式の難しさです。

原則的評価方式|類似業種比準方式と純資産価額方式の比重

原則的評価方式では、会社規模を総資産価額、従業員数、取引金額などで区分し、大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、中会社は両方式を併用して評価します。出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

  • 類似業種比準方式…類似業種の株価を基に、配当、利益、純資産の3要素で比準する考え方
  • 純資産価額方式…会社の資産・負債を相続税評価に洗い替えて株価を算定する考え方

配当還元方式|通常の株主が取得する場合の評価

同族株主等以外の株主(いわゆる特定の少数株主)が取得する場合、原則的評価方式ではなく配当還元方式によることとされています。配当還元方式は、会社の配当を基準に評価額を計算する方法で、一般に評価額が低くなりやすいとされています。出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

資産保有会社や土地保有会社では評価が高く出ることがある

会社の中に土地や株式等が多く含まれている場合、いわゆる特定の評価会社に該当するかどうかが問題になることがあります。国税庁は、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社等について、原則として純資産価額方式等で評価することを示しています。出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

不動産を多く持つ会社では、個人の土地評価とも連動して株価が大きく動くため、土地評価の見直し(セカンドオピニオン事例で3,500万円の減額があったケースも)とも接続しやすい論点です。

事業承継では「株価」だけでなく「経営権」をどう移すかが重要

相続税評価が高いと税負担が重くなる一方、株式を細かく分散させると経営権の安定に影響することがあります。実際の事業承継事例では、次のような対応があります。

非上場株式の相続では、誰が後継者になるのか、他の相続人へどの財産で調整するのか、納税資金をどう確保するのかまで含めて考える必要があります。

納税猶予の特例は「使えばよい」ではなく要件確認が前提

国税庁は、一定の要件のもとで、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等を案内しています。出典:国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」 ただし、これは使えばよいという単純な制度ではなく、承継後の継続要件や会社状況との整合確認が必要です。

そのため、まずは株価評価の現状把握を行い、その後に納税猶予の適用可能性を検討する流れが現実的です。

税理士の視点(佐藤智春)

非上場株式の相続は、節税だけでなく、経営権、親族関係、資金繰りを同時に見る必要があります。株価が高い会社ほど、相続発生後に慌てて整理するのは難しくなります。決算書、株主構成、不動産保有状況を早めに棚卸ししておくことが、事業承継では特に重要です。

まとめ|早めの現状把握が選択肢を広げる

非上場株式の相続税評価は、会社規模や取得者の区分によって評価方法が変わる、専門性の高い分野です。類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の考え方を踏まえつつ、事業承継では経営権と納税資金まで含めて検討する必要があります。早めの現状把握が、その後の選択肢を広げます。

非上場株式の相続税評価に関するよくある質問(FAQ)

非上場株式は額面金額で評価しますか?

いいえ。相続税評価は額面ではなく、国税庁の評価方法に基づいて算定します。

会社が赤字なら株価は低いですか?

一概にはいえません。純資産や保有不動産の状況で評価が高くなることがあります。

後継者に全部渡したほうがよいですか?

経営上は有利なことがありますが、他の相続人との調整や税負担も含めた検討が必要です。

事業承継の納税猶予は誰でも使えますか?

一定の要件(従業員の継続雇用など)を満たす必要があります。専門家による適用可能性の確認が前提です。

会社を経営されている方は、相続が起きる前に自社株評価と承継設計の現状把握を。 初回相談は無料です。みらいえ相続税理士法人の無料相談はこちら

代表税理士 佐藤智春
執筆・監修:佐藤 智春(税理士・みらいえ相続税理士法人 代表社員)
税理士登録番号 108030

相続税を専門に扱う税理士として、複雑な家族関係・分散した財産・期限目前のご相談に、財産調査から申告・納税まで一貫して対応しています。本コラムの事例は、実際に担当した相談を個人が特定されない形で抽象化しています。

本記事は実際のご相談に基づき、個人が特定されないよう情報を抽象化しています。掲載内容は一例であり、税額・節税効果・完了までの期間・対応の可否・制度の適用可否は、財産の構成や資料の状況、その時々の事情により異なります。また、当法人の過去の実績や記録が、将来の成果を保証するものではありません。